広島医療問題研究会は医療過誤を専門とする弁護士の研究会です。

ご相談・お問い合わせ窓口 受付時間 10:00〜12:00 13:00〜17:00(平日・月~金曜日)

相談後の手続

相談と相談後の流れ

法律相談後の手続きについては次のようになっています。

担当弁護士の面談による法律相談
事件の詳しい調査

示談交渉

調停

あっせん
訴 訟

相談

担当弁護士は、相談者に記入いただいた相談票をあらかじめ読んだ上で、相談時にはより詳しい事情を相談者から伺います。お手持ちの資料がございましたら、相談時にご持参ください。
相談時間は1時間程度を予定しておりますが、担当弁護士が必要と判断した場合は、相談時間が長くなることがあります。

相談日には、相談料として金11,000円をご持参ください。(相談時間が予定時間を超えた場合でも、追加の相談料はいただきません。)※出張相談を希望される場合は、別途出張経費及び出張日当が発生します。
1回目の相談で、その後の方針が決まらない場合には、さらに相談を継続した上で方針を決める場合があります。このような継続相談の場合における追加の相談料の要否については、担当弁護士に確認して下さい。

調査活動

医療過誤の法律相談では、その場で医師や医療機関などに対する法的責任を問うことができるかどうか判断できることは極めて稀です。多くのケースでさらに詳しい調査活動をする必要があります。
通常は、医療文献の収集・検討、過去の判例の調査、カルテ等の医療記録入手のための証拠保全手続、協力してくれる医師への相談などを経て、医師や医療機関等に対する責任を問い得るかどうか判断できることとなります。法律相談の結果、調査活動が必要とした場合には、担当弁護士から相談者の方にその旨申し上げ、ご意向を伺います。その際には、調査に係る費用や時間などを申し上げ、それに基づいて相談者の方に調査活動を担当弁護士に依頼するかどうかを決めていただきます。

方針の決定

医療調査を通じて、担当弁護士は相談者の事案について、医師や医療機関等に対する法定責任を問えるかどうかを判断します。法的責任を問えると判断したときは、その後の方針について相談者におはかりいたします。
担当弁護士は、医師や医療機関等の責任の内容、かかる時間や費用、勝訴の見通しなどから、どのような法的手段をとることが適切かを検討しご説明いたしますので、協議の上で方針を決定してください。

担当弁護士に依頼をして法的手段(交渉、調停申立、訴訟提起など)をとることを決められた場合は、さらに担当弁護士との間で委任契約を締結していただきます。
この場合、調査活動後の新たな活動になりますので、別途費用を用意していただくことになります。

調査活動の結果、医師や医療機関等の法的責任がない、法的責任を問うことが困難という結論が出される場合もあります。その場合には担当弁護士から十分に説明を受けて下さい。なお、原則として、当該事案については研究会経由でさらに相談を受けることはできません。

事件の依頼・弁護士費用

事件を依頼した場合は、弁護士費用が発生します。
弁護士に依頼する場合には着手金、報酬金、実費の費用が必要となります。

1.着手金

一般的に、弁護士に依頼する場合は着手金が必要となります。
着手金は事件の内容に応じて決定いたします。

2.報酬金

報酬金は病院側が支払う損害賠償額に対して、一定割合の金額をいただきます。
事案の複雑さなどによって異なりますので、担当弁護士に直接ご確認ください。

3.実費

事件を進める際に必要となる経費をご負担いただきます。
証拠保全手続における診療記録のコピー代、医療文献のコピー代、カルテの翻訳費用、協力してくれる医師への謝礼や交通費などが主な経費となります。

※費用の詳しい内容については、担当弁護士にご相談ください。